東京都公安委員会 探偵業届出証明書 第30110020号
NPO東京総合調査業協会加盟員
公正証書とは、公証役場に勤務する公証人(元裁判官や元検察官など)が、お金の貸し借りなどの契約内容を公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公正証書には裁判で勝訴判決をもらったことと同じ効力があるため、約束通りに返済されなかったりした場合にはすぐに強制執行の手続きができます。公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります(白紙委任状は認められません)。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。
1. 約束通りに返済されない場合には、裁判をしなくてもすぐに強制執行の手続きができる。
2. 金銭貸借の場合、強制執行されたくないので非常に返済されやすくなる。
3. 借用書の場合、書面が本物であることが証明される。(借用書は、真偽が争われることがある)
4. 公証人も保管するので、火災や紛失の心配がない。
公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。
| 目的の価格 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに次の金額が加算されます。
| 3億円まで | 13,000円 |
| 10億円まで | 11,000円 |
| 10億円を超えるもの | 8,000円 |
※遺言手数料の場合、目的の価額は相続人又は受遺者1人ごとに計算され、合計価額が1億円までは11,000円加算さた金額になります。
※公正証書の作成手数料の他に、用紙代や公正証書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。